不動産仲介手数料について

不動産仲介手数料について

こんにちは、千葉・市原周辺の建売分譲住宅を仲介手数料無料でご案内しておりますクラシェル不動産です。

物件の売買や賃貸など、専門的な知識を必要とする不動産取引は仲介業者(不動産屋)に依頼するのが一般的です。仲介業者に依頼をして不動産取引を行うことで仲介手数料が発生するのですが、この仲介手数料は法律によって上限が設定されています。

仲介手数料の上限

賃貸の場合は「賃料の1か月分」と定められていますが、売買の場合はちょっと複雑で、売買代金の金額によって報酬が変わってきます。

 

売買代金 仲介手数料
200万円以下の金額 5%+消費税
200万円を超え400万円以下の金額 4%+消費税
400万円を超える金額 3%+消費税

 

仲介手数料は、売買代金が「200万円以下の金額」「200万円を超え400万円以下の金額」「400万円を超える金額」によって区分されています。

400万円を超えていたら単純に3%+消費税となるのではなく、400万円以下の部分にもそれぞれの計算式を当てはめます。

それでは2,000万円の物件を購入した際の仲介手数料を見ていきましょう。

 

2,000万円で不動産を購入した場合の仲介手数料(上限)消費税8%時

200万円以下の金額 200万円×5%+消費税 =10.8万円
200万円を超え400万円以下の金額 200万円×4%+消費税 =8.64万円
400万円を超える金額 1,600万円×3%+消費税 =51.84万円
合計 10.8万円+8.64万円+51.84万円 =71.28万円

 

2,000万円の仲介手数料は税込71万2800円となりました。このようにそれぞれの区分で計算した合計が仲介手数料となります。

でも、ちょっと複雑でややこしいですよね。そこで一般的にはこういった計算はせず、速算できる簡略式計算法を用います。

 

簡略式計算法
(売買代金×3%+6万円)+消費税

 

売買代金2,000万円の仲介手数料をこれで計算してみましょう。

1.2000万円×3%=60万円

2.60万円+6万円=66万円

3.66万円+消費税=71万2800円

はい、見事に一致しました。

「+6万円」の部分が200万円までの5%と3%の差額4万円と、200万円超~400万円以下までの4%と3%の差額2万円になっているんですね。

どちらの計算式でも答えは同じなので、わかりやすい簡略式を使うのが一般的というわけです。

 

ここまでご紹介したのが「仲介手数料の法定上限」です。

上限ですから当然もっと安い場合もあるだろう・・・と思うでしょうが、有るには有るのですが、一般的にどこの不動産会社もこの上限手数料で商売しています。

下げてはいけないわけではありませんので、交渉次第では安くなる場合もありますが、基本的に安くしない不動産屋がほとんどでして、仲介手数料の値引き交渉をすると仲介を断る不動産屋も多いです。

弊社のように、チーパス提示で10%引きとか、新築建売などは無料といった不動産屋も少ないながらありますが、基本的に不動産会社は仲介手数料の値引きはしないものだと考えた方がいいです。

低廉な空き家等の売買に関する特例

平成30年1月1日より、400万円以下の売主側仲介に限り、18万円(税別)の手数料を受け取れるよう改正がありました。

空き家の利用促進を図ることが目的でしょうね。なんせ国内には800万戸以上の空き家があるそうですから。

これまでは200万円の物件の仲介手数料は10万円にしかなりませんでした。この額だと都市部の3LDK賃貸マンションを仲介しても同額程度の手数料になりますので、手間を考えたらあまりやりたがらない業者も多いわけです。売買と賃貸では使う労力もかかる時間も違いますので・・・。

手数料の改正によってそれが18万円になったので、200万円の物件なら従来に比べ8万円も受け取れる手数料が増えたわけです。売買代金が安ければ安いほどその恩恵が大きいので、例えば100万円の物件なら13万円も増えることになります。

ただこれは売主側の業者だけとなりますので、買主側の仲介業者はこれまでと同じ手数料上限となります。

まとめ

初めて物件を購入される方や、初めてアパートを借りる方が意外と頭から抜けているのが「仲介手数料」です。

仲介手数料は不動産屋の収入源ですので、値引きに応じるところはほとんどありませんが、中には弊社のようにお得な不動産会社もあります。

大手だからとか、近所だからという基準で選ばずに、仲介業者も損のないようしっかりと探しましょう。